広島市の行政書士ハカセ事務所による
特車通行許可代行センター
ご存知でしたか?
その通行、立派な違反です!!
●うちの車が特殊車両? 許可要るの?
●荷主様の要望は断りにくくって!!
●少しのオーバーだから、大丈夫じゃない!?
●最近、違反の話を聞かないけど・・
安心・安全走行に『コンプライアンス』は欠かせません!!
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。 (道路法第47条1項、車両制限令第3条)
車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) | |
寸 法 | 幅 | 2.5m |
長 さ | 12.0m | |
高 さ | 3.8m (高さ指定道路は4.1m) | |
最小回転半径 | 12.0m | |
重 さ | 総重量 | 20.0t (高速自動車国道および重さ指定道路は25.0t) |
軸 重 | 10.0t | |
隣接軸重 |
18.0t : 隣り合う車軸の軸距が1.8m未満 |
|
輪荷重 | 5.0t |
特車担当社員のハードワークを軽減します。
煩わしい、通行許可の期限管理をサポートします。
運行管理者資格を所持する行政書士が対応します。
特車に関する「コンプライアンス」についてお悩みはありませんか?
少しの違反だから大丈夫だろう、前回も捕まらなかったし
たまの運行なのに高速道路で捕まってしまった
特車違反点数が累積して、もう後がない
荷主に言われると、断れないんだよな
荷物の積み過ぎで、知らぬ間に特車許可対象になっていた
業務担当者がオーバーワークで、休みが取得できていない
他の者に業務分担ができず、残業が一人に集中している
そんな不安・悩みも、当センターなら解決できます!
「特車通行許可代行センター」が選ばれている5つの理由とは?
車検証と諸元表の写しをFAX送付して頂くことと、出発地・目的地をご連絡頂ければ遠方の方でも対応可能です。
安心してお任せください!!
特車申請業務に特化した2名の行政書士で、打合せ・申請手続きを迅速・丁寧・確実をモットーに行います。
うっかり許可期限が切れたままで、気づいたら無許可状態になっていた・・ということが無いように事前に更新のお知らせをします。
国家資格である運行管理者(貨物)を有する行政書士が居るので、特車業務の他に運送業に関わる許認可、巡回指導対策も対応可能です。
お話を伺い、あなたに最適なプランをご提案させていただきます。
ご相談・お見積りは無料です。是非、お気軽にご連絡ください!!
だから「特車通行許可代行センター」は、顧客満足度No.1!
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区分 記号 |
内 容 | |
重量についての条件 | 寸法についての条件 | |
A | 特別な条件を付さない。 | 特別な条件を付さない。 |
B | 徐行および連行禁止を条件とする。 | 徐行を条件とする。 |
C | 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 | 徐行および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 |
D |
徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。 道路管理者が別途支持する場合はその条件も付加する。 |
注1) 「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路などの同一径間を渡ることを禁止する措置をいいます。
注2) 重量D条件、又は寸法C条件かつ車幅が3mを超える場合は、通行時間帯指定(21時~翌6時など)が通行条件に付加されます。
STEP1
申請車両を特定するために、細かい数値が必要になってきます。
①車検証の写し
車両の数値情報や車検有効期間、備考欄記載事項である保安基準緩和条項、牽引車、被牽引車の記載などを確認します。
②諸元表・外観図など
同一型式の車両であっても、実際には寸法が全く異なるものも存在するので、メーカーや車両ディーラーから車検証の写しを基に資料を入手します。
STEP2
①出発地、目的地の所在地と名称など
出発地と目的地に関して、所在地番を調べ、分かるようであればその名称を、不明の場合は地図などで確認し確定します。
現場への搬入・搬出申請の場合、道路管理者によっては工場などの名称明記を指示されます。
②どの道を走るのか
基本的には大きな道に限定されますが、通常は最短で合理的な経路で出発地から目的地まで向かいます。
しかし、高速道路を通るのか一般道を通るのか、他に立ち寄り先があるのか、運行に際して指定された経路があるのかなどを収集確認します。
STEP3
①分解不可能な物品の場合
単体物であるため分解が不可能な積載物の場合は、積荷の寸法と重量を確認します。
②分解可能物品の場合
バラ積み車両などは、積荷を記載する必要はありませんが、運行に必要な積載トン数は確認をします。
また、幅や高さ・長さがバラ積みトレーラーの許可条件を超えることの無いよう、荷台枠内に収まっていることを確認します。
STEP4
経路作成に関して、24時間の通行が可能であるC条件での許可が必要なのか、それとも重量に関してD条件でも良いのかなどで全く経路が変わってきます。
①C条件で取れる最大の積載量
②24時間通行できる経路で、なるべく積載も確保したい
③高速道路を利用し、C条件・許可期間2年で取れる最大の積載量で
等々、希望の許可条件を確認します。
STEP5
国土交通省の「特殊車両通行許可システム」サイトにアクセスし、上記にて収集した情報を基に、申請データを作成し申請します。
●標準処理期間
申請記載の受付日から許可(不許可)までの標準処理期間は、次のとおりです。
・新規申請及び変更申請の場合→3週間以内
・更新申請の場合→2週間以内
※しかしながら、この日数が適用できる場合は条件が限定されており、実際には申請から許可(不許可)まで、2ヶ月から3ヶ月かかることも普通です。
特車担当社員のハードワークを軽減します。
煩わしい、通行許可の期限管理をサポートします。
運行管理者資格を所持する行政書士が対応します。
はい、大丈夫です。オンライン申請のため、貴社と当センターとの物理的な距離は関係なく、全国対応をしております。
FAXまたはメールにて必要情報などを送付いただければ、後は当センターにて国土交通省のサイトとデータのやり取りをし申請から許可証の受け取りまで可能です。
はい、勘違いし易い部分ですが大きな違いがあります。
『積める重さ』=車検証記載の最大積載量で、道路運送車両法に規定された「車両を守るためのルール」です。
『運べる重さ』=特殊車両通行許可に伴い、道路法に規定された「道路を守るためのルール」です。
従って、『積める重さ』と『運べる重さ』は違い、ケースbyケースで適正重量を守っての運行が必要です。
はい、ご説明します。
「特車ゴールド」とは、業務支援用ETC2.0車載器をセットアップ・装着した車両の登録と特車ゴールドの利用登録をしていただくことにより、許可更新手続きの簡素化と大型車誘導区間における経路選択が得られる制度です。
メリットとしては、通行止め等により申請経路から迂回が必要になった場合、大型車誘導区間であれば新たに許可を取得することなく通行可能となります。
但し、迂回ができるのは出発地と目的地が同一の場合のみであり、異なれば同じ大型車誘導区間であっても別途許可申請の対象となります。
注) 大型車誘導区間とは、特殊車両などの大型車両の通行を望ましい経路へ誘導することで、道路の老朽化対策をするとともに一般制限値を超えた車両でも円滑に走行できるようにする区間のことをいいます。
はい、そう考えている方が多くいらっしゃいますが、それは間違いです。
「新規格車」は高速道路及び重さ指定道路は自由に走行できますが、それ以外の県道や市町村道は特殊車両通行許可がないと通行することはできません。また、「新規格車」を申請するデメリットとしてオンライン申請できません。
オンライン申請は、通行経路に国道が含まれていないと申請できず、高速道路及び重さ指定道路を自由に走行できる「新規格車」はそもそも許可が必要ありません。
したがって許可が必要になるのは、事業所や目的地周辺の県道や市町村道を管理している道路管理者に、原則窓口申請となってしまいます。
注)「新規格車」とは、長さ、幅、高さ、最小回転半径は一般的制限値以内で、総重量が車両の長さ、最遠軸距によって単車で最大25トン、連結車の場合は最大26トンの車両のことをいいます。そして、新規格車は高速道路や重さ指定道路を許可なく自由に通行することができます。
はい、ご説明します。
1)罰則について
車両制限令で定められた一般的制限値を超える車両で、本来なら道路管理者に申請し許可を受けなければならないのにもかかわらず、許可なく、又は許可条件に反して特殊車両を通行させた場合には、まずは現場(現地の道路)において、道路管理者が通行の中止を命じます。さらに、重大な交通事故を発生させた場合や常習的に違反を繰り返している場合、又は道路管理者の措置命令※1に違反した場合には、公表※2や、それ以上に重い通行許可の取り消しや告発をしたりすることになります。
※1.措置命令とは、道路管理者が違反者に対し積載貨物の分割などの軽減措置を講じるように命じたり、高速道路上や入口でのUターンや最寄りインターチェンジからの退行を命じることです。
※2.公表とは、地方整備局のHP 等において、どこの事業者に、どんな是正指導をしたかを公表することです。
主な罰則は以下のとおりです。
違反事由 | 罰 則 |
車両の通行が禁止または制限されている場合、これに違反して通行させた者、許可条件に違反した者 | 6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第4項) |
道路管理者または道路監理員の通行の中止などの命令に違反した者 | 6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路法第103条第5項) |
車両の幅、長さ、高さ、重さ、最小回転半径などで制限を超える車両を道路管理者の許可なく通行させた者、または許可条件に違反して通行させた者 | 100万円以下の罰金(道路法第104条第1項) |
特殊な車両を通行させるとき、許可証を備え付けていなかった者 | 100万円以下の罰金(道路法第104条第2項) |
車両の幅等、個別的に制限されている道路に車両を通行させて、通行の中止、総重量の軽減、徐行などの道路管理者の命令を受けながら、それに違反した者 | 50万円以下の罰金(道路法第105条) |
2)両罰規定について
道路法・車両制限令の規定に違反した場合、両罰規定が適用され実際に取り締まりを受けることになった運転手個人(従業員)を罰するほか、その個人を使用する法人に対しても上記の罰則が適用されます。
当然のことではありますが、取り締まりを受けたのは運転手であるから会社は関係ないという考えは通用しないのです。
但し、違反行為を防止するため、業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は指導監督人については免責されます。
3)車両制限違反者への高速道路「大口割引停止措置」
平成28年10月1日から、東日本、西日本、中日本の高速道路会社NEXCO3社で実施をしていた車両制限令違反に基づく高速道路料金の大口・多頻度割引制度停止措置に、首都高速道路、阪神高速道路、本州四国連絡高速道路の3社が加わり、6社すべての管轄高速道路でこの停止措置が適用されるようになりました。
今回の変更で、高速道路上での違反点数は6社合算となり、以前よりも規制が厳しくなりました。3か月ごとの累積違反点数30点以上が複数回続くと、割引停止やETCコーポレートカードなどの利用停止措置があります。
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